○津南町特別支援教育就学奨励費交付要綱
令和6年9月25日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、津南町立小学校又は中学校の特別支援学級等に在籍する児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を交付し、特別支援教育の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特別支援学級 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第81条第2項の規定により、町立学校に設置された学級をいう。
(2) 通級指導教室 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第140条の規定により設置された通級指導教室をいう。
(3) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(対象者)
第3条 就学奨励費を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童又は生徒の保護者
(3) 施行規則第140条に規定する障害に応じた特別の指導を受けている児童又は生徒の保護者
(対象費目)
第4条 就学奨励費の対象費目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費及び通学用品費
(2) 校外活動費(宿泊を伴わないもの及び宿泊を伴うもの)
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 修学旅行費
(5) 学校給食費
(6) 交通費(通学費、職場実習交通費及び共同学習交通費)
(7) 体育実技用具費
(8) 拡大教材費
(9) オンライン学習通信費
(10) 通学費(通級指導教室への通室に要する経費)
(就学奨励費の額)
第5条 就学奨励費の額については、予算の範囲内で津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めるものとする。
(申請及び辞退)
第6条 就学奨励費の交付を受けようとする者は、特別支援教育就学奨励費申込書(収入額・需要額調書)兼同意書・委任状(様式第1号)を学校長又は教育委員会に提出しなければならない。
2 就学奨励費を辞退する者は、特別支援教育就学奨励費辞退届(様式第2号)を学校長又は教育委員会に提出しなければならない。
(認定等)
第7条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、就学奨励費の可否を決定し、当該申請をした者にその結果を通知するものとする。
(交付の制限)
第8条 就学奨励費の交付は、次の各号のいずれかに該当する場合は行わない。
(1) 保護者の属する世帯が施行令第2条第1号及び第2号に該当しない場合
(2) 就学奨励費の交付を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)又は教育委員会が要保護者に準ずると認める者として認定されている場合
(3) 児童又は生徒が児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設に入所し、当該施設において就学に措置費を受けている場合
(認定の取消し)
第9条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その認定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する条件に該当しなくなった場合
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けた場合
(3) 就学奨励費の交付の必要がなくなったと認められた場合
(返還)
第10条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した奨励費の一部又は全部の返還を求めることができる。
(委任)
第11条 学校長は、保護者の委任に基づき当該児童又は生徒に係る就学奨励費を代理受領することができるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。