使用料
学校開放の利用方法
使用者の遵守事項
損害賠償
申請書ダウンロードについて
学校開放について
町内小・中学校等の体育施設を、学校教育に支障のない場合に開放します。
- 利用資格
町内在住、在勤する方10名以上の団体 - 利用時間
学校管理上支障ないと認めた時間内で、原則として次のとおりです。
平日 午後5時から午後10時まで
土曜日 午後1時から午後10時まで
日曜日・祝日 午前8時から午後10時まで
無料
学校開放施設を利用するには以下の手続きを行ってください。
- 総合センターにある公共登録利用申請書に必要事項を記入し、教育委員会の許可を得ます。
- 予約状況を確認し、利用許可申請書に必要事項を記入し、前月25日までに総合センターへ提出してください。
- 利用許可後は、鍵保管者から施設の鍵を借りて開放施設を利用できます。
- 使用後は、施設利用簿に必要事項を記入し、利用時間内に鍵を返却してください。
- 使用目的に沿った利用をお願いします。
- その他、津南町立学校施設の開放に関する規則第14条15条に関することをお守りください。
万が一事故などがあった場合、責任相当の賠償を求める場合があります。
下記の関連情報よりダウンロードできます。
<関連情報>
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)