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津南町では、母子家庭又は父子家庭の児童の養育者に対して、児童の健全育成を助長するとともに福祉の増進を図ることを目的に、母子父子手当を支給します。
母子家庭及び父子家庭で、本町に住所を有し、同居して児童(義務教育終了前の者)を養育し、かつその生計を維持する者。ただし、生活保護を受けている者及び同一生計内にその児童の養育者以外の者であって20才以上65才未満である児童の扶養義務者がいる場合は除きます。また、受給資格者及び同居扶養義務者の前年所得が一定の基準額以上である場合、翌年の10月分までの支給を停止します。
月額5,000円
10月(4月~9月分)
3月(10月~3月分)
※令和6年度より、上記の年2回の支給となります。
福祉保健課福祉班(7番窓口)
午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)