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ひとり親家庭等の医療助成

印刷ページ表示 更新日:2020年10月1日更新

助成を受けられる人
医療費助成の一部負担金及び助成内容
申請窓口
必要書類

ひとり親家庭等の医療助成

助成を受けられる人

  1. ひとり親家庭等の父または母及び児童
  2. 養育者及び養育者が養育する児童

ここでいう児童とは、父母が離婚、父または母が死亡、父または母が一定以上の障害、父または母が生死不明、父または母による1年以上の遺棄、母が未婚の母の場合をいいます。

医療費助成の一部負担金及び助成内容

外来1回530円(月5回以降無料)、入院1日1200円、訪問看護1回250円が一部負担金の上限額として窓口負担となります。健康保険における一部負担金との差額が町から助成額として医療機関に支払われます。※18歳に達する年の最初の3月31日までのかたは入院の一部負担金はありません
医療費助成対象者のうち町民税非課税世帯で食事の減額認定証をお持ちの方は入院時食事療養費の自己負担分を助成します。
県外医療機関で受診したとき、また、県内の医療機関で医療費の助成が受けられなかった場合は医療費の償還払の手続きが必要になります。

申請窓口

津南町役場 福祉保健課 保険班窓口

必要書類

  • ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書
  • ひとり親家庭等にかかる調書
  • 同意書
  • 本人及び扶養義務者全員の所得証明書
  • 受給事由が離婚等の場合には養育費等に係る申告書

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