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高額療養費
手続き方法
自己負担限度額
高額医療・高額介護合算制度
世帯の自己負担限度額(年額)
同じ月内に支払った医療費の自己負担額が、所得に応じて定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、超えた分の払い戻しが受けられます。
高額療養費の対象となった人には、後日、新潟県後期高齢者医療広域連合から、支給申請案内が送付されますので、役場福祉保健課へ申請においでください。
なお、1度申請すると、2回目以降の申請手続きは不要となります。
※口座の解約等で振り込みが行えない場合は、再度ご申請いただく場合があります。
福祉保健課 保険班(1階5番窓口)
所得区分 | 外来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) |
---|---|---|
現役 | 252,600円+{(実際にかかった医療費-842,000円)×1%} 〈多数回該当時(※1) 140,100円〉 | |
現役 | 167,400円+{(実際にかかった医療費-558,000円)×1%} 〈多数回該当時(※1) 93,000円〉 | |
現役 | 80,100円+{(実際にかかった医療費-267,000円)×1%} 〈多数回該当時(※1) 44,400円〉 | |
一般 | 18,000円 (年間上限 144,000円) | 57,600円 〈多数回該当時(※1) 44,400円〉 |
区分 | 8,000円 | 24,600円 |
区分 | 8,000円 | 15,000円 |
※1過去12か月以内で3回以上世帯上限額に達した場合、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
長期特定疾病の自己負担限度額は、10,000円です。詳しくは、「長期特定疾病」を参照してください。
なお、所得区分の認定は以下の条件により決定されます。
所得区分 | 条件 |
---|---|
現役並み所得者(現役) | 同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に住民税課税所得690万円以上の所得者がいる人 |
現役並み所得者(現役) | 同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に住民税課税所得380万円以上の所得者がいる人 |
現役並み所得者(現役) | 同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に住民税課税所得145万円以上の所得者がいる人 |
一般 | 他の区分の条件に当てはまらない人 |
低所得(区分) | 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税の人(低所得以外) |
低所得(区分) | 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算)を差し引いた額が0円になる人 |
医療費と介護保険の1年間の自己負担額を合算した金額が、所得に応じて定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、超えた分の払い戻しが受けられます。該当がある場合はご案内が届きます。
毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額を合算の対象とします。
所得区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者(現役) | 212万円 |
現役並み所得者(現役) | 141万円 |
現役並み所得者(現役) | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得(区分) | 31万円 |
低所得(区分) | 19万円 |