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所得に応じて、かかった医療費の2割または3割を負担します(負担割合は、保険証に記載されています)。
一般 | 現役並み所得者、低所得2、低所得1のいずれにも当てはまらない人 |
低所得2 | 同一世帯の世帯主及び国保世帯員全員が住民税非課税の人(低所得1以外) |
低所得1 | 同一世帯の世帯主及び国保世帯員全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除 (年金の所得は、控除額を80万円として計算)を差し引いた額が0円になる人 |
現役並み所得者 | 同一世帯の70歳から74歳の国保世帯員の中に、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる人 |
※ その該当者の収入の合計が、1人世帯で383万円未満、2人以上世帯で520万円未満の場合は、申請により「一般」と同じ区分になります。
入院したときは、医療費の2割(現役並み所得者は3割)の自己負担のほかに食事代(療養病床に入院した場合は食費と居住費)を負担します。
ただし、同じ月内での自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合は、限度額までの支払いとなります(詳しくは「医療費が高額になったとき」をご覧ください)。
区分 | 外来のみ(個人単位) | 外来+入院の場合(世帯単位) | 過去12か月以内に限度額を 4回以上超えた場合 | |
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現 役 並 み 所 得 者 | 3 | 252,600円+{(実際にかかった医療費-842,000円)×1%} | 140,100円 | |
2 | 167,400円+{(実際にかかった医療費-558,000円)×1%} | 93,000円 | ||
1 | 80,100円+{(実際にかかった医療費-267,000円)×1%} | 44,400円 | ||
一般 | 18,000円(年間144,000円) | 57,600円 | 44,400円(入院+外来の限度額を4回以上超えた場合) | |
低所得 2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得 1 | 8,000円 | 15,000円 |
現役並み所得者 | 460円 |
一般 | 460円 |
低所得2(入院日数が90日までの場合) | 210円 |
低所得2(過去12か月の入院日数が90日を超える場合) | 160円 |
低所得1 | 100円 |
療養病床に入院したときは、介護保険で入院している人との負担の均衡を図るため、食費と居住費の一部を負担します。
食費 (1食あたり) | 居住費 (1日あたり) | |
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現役並み所得者 | 460円 | 320円 |
一般 | 460円 | 320円 |
低所得2 | 210円 | 320円 |
低所得1 | 130円 | 320円 |
※入院医療の必要性の高い患者(人工呼吸器、中心静脈栄養を必要とする患者、脊椎損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病などの患者については、これまでどおり食事代のみの負担となります。