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妊娠・出産したら

印刷ページ表示 更新日:2017年4月1日更新

妊娠時の必要な手続き
出産後の必要な手続き

妊娠・出産したら

妊娠時の必要な手続き

1. 持参するもの

  • 妊娠届出票(役場にもあります。)
  • 妊婦本人のマイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カードと顔写真付き身分証明書

  ※ 代理人の場合は、上記に加えて代理人本人の顔写真付き身分証明書と委任状が必要となります。

2. 届出場所

 役場福祉保健課(5番窓口)までおいでください。

3. 交付されるもの

 妊娠届出票を提出していただくと、母子手帳が交付されます。
(母子手帳は小学校入学まで使用するので破損・紛失に注意してください。)

4. その他書類の交付

 妊娠一般健康診査受診票:14枚を交付いたします。

5. 妊娠時の手続きのお問い合わせ先

福祉保健課健康班(電話:025-765-3114)までお願いします。

出産後の必要な手続き

病院から『出生証明書』をもらいます

 出産した病院で「出生証明書」を発行してくれます。この用紙は左面が戸籍の「出生届」になっています。新生児の名前など必要事項を記入してください。

役場に『出生届』を提出してください

 戸籍への記載や住民登録などを行います。
出生日から14日以内に税務町民課(4番窓口)に届出してください。

<役場に持ってくるもの>
  • 印鑑(認印)
  • 母子健康手帳
  • (父母などの)健康保険証

 ※詳しくは「出生届」のページをご覧ください。

新生児の健康保険の登録を行います

 新生児を国民健康保険以外の健康保険の被扶養者となる場合、手続きは職場で行ってください。

 新生児が国民健康保険に加入する場合は、役場で手続きを行います。
 ※国民健康保険証をお持ちください。

出産一時金の請求をします

 母親の健康保険が国民健康保険以外の場合、職場で申請します。

 母親が国民健康保険の場合、役場で手続きします。郵便局以外の預金通帳をお持ちください。
ただし、保険の加入状況によっては、上記に当てはまらない場合がありますので、詳しくは「国民健康保険(その他の給付)」のページをご覧ください。

児童手当の申請をします。

 児童手当は中学生卒業までの児童を養育されている方に支給します。支給額は3歳未満15,000円、3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降については15,000円)、中学生は10,000円です。ご夫婦のうち恒常的に所得が多い方が申請者になります。申請者の保険証と印鑑、預金通帳(申請者名義のもの)をお持ちください。

 ※詳しくは「児童手当」のページをご覧ください。

乳児医療受給者証の申請を行います

 役場の福祉保健課(5番窓口)においでください。

 ※詳しくは「乳幼児医療費助成」のページをご覧ください。

乳児検診・予防接種などの説明があります

 福祉保健課健康班から赤ちゃんの検診や予防接種についての説明があります。

 ※詳しくは「乳幼児健康診査」のページ「予防接種」のページをご覧ください。

新生児の住民票コードが発行されます

 世帯主宛に新生児の住民票コードの通知書が送付されます。取り急ぎ使うことはあまりありませんが、大事に保管してください。

出産後の手続きなどのお問い合わせ先

税務町民課町民班(電話:025-765-3113)までお願いします。

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