本文
障害者手帳の交付を受けている障害者または難病患者等であって、日常生活を快適に過ごすための用具の給付を行います。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたかたや難病患者等
※障害の種別、程度により給付を受けることができる品目が異なります。
種目は、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理用具(ストマ装具等)、在宅改修費があります。(詳細は以下の「用具の種目及び品目」をご覧ください。)
障害者のかた(18歳以上) 障害者 別表第1 [PDFファイル/251KB]
障害児のかた(18歳未満) 障害児 別表第2 [PDFファイル/246KB]
難病患者等 難病患者 別表第3 [PDFファイル/138KB]
日常生活用具に係る費用の1割の定率負担となります。(世帯の所得に応じて負担上限額があります。)
本人または配偶者(障害児は同一世帯員)の町民税所得割の納税額が46万円以上のかたは給付の対象外となります。
津南町役場 福祉保健課福祉班
電話:025-765-3114(内線146)
・必ず購入前に申請をしてください。(申請前に購入したものは支給の対象となりません。)
・品目によっては、身体障害者更生相談所による判定が必要となりますので、その場合は交付までに1ヶ月半ほどかかります。
詳しくは申請窓口(福祉保健課福祉班)までお問合わせください。
関連リンク 補装具の購入・修理soshiki/fukushihoken/hosougu.html