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医学生等修学資金貸与制度について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月10日更新

対象者
貸与金額
貸与期間
申請方法
返還の免除
返還の義務

令和6年度 医学生等修学資金のご案内

町では、将来町立病院に勤務する意志のある医師、看護師、准看護師に対して修学資金の貸付制度を実施しています。
この修学資金は、免許取得後に一定期間、町立病院に勤務した場合、修学資金の返還が免除されます。

対象者

医師、看護師、准看護師

貸与額

<医師> 月額10万円

<看護師・准看護師> 月額7万円

貸与期間

貸与を決定した日の属する月から、大学、大学院、学校または養成施設を卒業する日の属する月まで貸与します。ただし、大学を卒業した後大学又は医療機関において医学の研究に従事するかたは2年を限度とします。

申請方法

希望されるかたは、下記<関連情報>の「津南町医学生等修学資金のご案内」をお読みいただき、必要書類をそろえ、福祉保健課健康班まで申請ください。

詳しくは、福祉保健課健康班にお問い合わせください。

返還の免除

次のいずれかに該当するに至った場合は修学資金の返還の債務の全部が免除されます。

1 医師
 卒業後、2年以内に医師となり、医師法の規定による臨床研修を行った後、6年以内に町立病院の職員となり、その在職期間が修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に達したとき

2 看護師・准看護師
 学校または養成所を卒業したのち、1年以内に免許を取得し、その後免許取得のための正規の修学年数と同一の年数を経過するまでの間に町立病院の職員となり、その在職期間が修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間又は5年のうちいずれか長い期間に達したとき

※町立病院に医療技術者として業務に従事した期間の月数が修学資金の貸与を受けた月数に相当する期間に満たずに町立病院の職員でなくなったときは、従事した期間に応じて一部返還が免除されます

返還の義務

修学生又は連帯保証人は、次のいずれかに該当するに至った場合は、修学資金を返還しなければなりません。
1 退学したとき
2 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき
3 学校成績が著しく不良となったと認められるとき
4 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき
5 死亡したとき
6 その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
7 上記「返還の免除要件」を満たさなかった場合
8 町立病院の医師職員または技術職員でなくなったとき


<関連情報>

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