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移動が困難な重病人が、医師の指示により、緊急やむを得ず入院や転院をする際、その移送にかかった費用について、申請して認められると、移送費として支給されます。
次のいずれにも該当すると認められた場合に支給されます。したがって、通院など、一時的・緊急的と認められない場合には、支給の対象となりません。
(1) 移送の目的である療養が、保険診療として適切であること
(2) 患者が、療養の原因である病気やケガにより、移動が困難であること
(3) 緊急その他やむを得ないこと
※具体的事例
・負傷した患者が、災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
・離島で急病にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能または著しく困難であるため、必要な医療の提供の受けられる最寄りの医療機関へ移送された場合
・移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療が出来ず、医師の指示により、緊急に転院した場合
最も経済的な通常の経路・方法により移送された場合の経費の範囲内での実費。
医師・看護師の付添人については、医師が、医学的管理が必要と認めた場合に限り、原則として1人分算定する。
福祉保健課 保険班(1階5番窓口)
被保険者が亡くなった場合、その葬祭を行った人に支給されます。死亡届を提出する際に、併せて手続きください。
新潟県後期高齢者医療広域連合から 50,000円
税務町民課 町民班(1階4番窓口)
※手続き場所と問い合わせ場所が異なりますので、ご注意ください。