身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づいて交付され、手帳を所持している方は、障害者総合支援法等による各種福祉サービスを受けることができます。
交付要件
申請窓口
必要な書類
手続方法
次の機能に、永続する障害があり、その障害の程度が別表に定める1級から6級に該当するものと県知事が認めた方です。
- 視覚
- 聴覚、平衡機能
- 音声、言語機能
- そしゃく機能
- 肢体(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能)
- 心臓機能
- じん臓機能
- 呼吸器機能
- ぼうこう又は直腸機能
- 小腸機能
- 免疫機能
- 肝臓機能障害
津南町役場福祉保健課福祉班
電話:025-765-3114(内線146)
- 身体障害者手帳交付申請書
- 総括表
- 障害別診断書
- 写真(縦4センチメートル、横3センチメートル) 1枚
- 個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 指定された医師から総括表及び診断書を作成していただきます。なお、指定医については、申請窓口までお問い合わせください。
- 診断書等揃いましたら、速やかに必要書類を申請窓口に提出してください。(1か月から2か月ほどで交付されます。)
- 申請書と総括表及び診断書については福祉保健課にも用紙があります。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)