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精神または身体(内科的疾患を含む。以下同じ。)に一定の障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当を受けることができる人
申請場所
手当額
支給日
特別児童扶養手当は、精神または身体に一定の障害を有する20歳未満の児童を監護する父または母に支給されます。(父母が監護できないときは、父母に代わりその児童を養育する人に支給されます。)
※次のいずれかに該当するときは、特別児童扶養手当を受けられません。
(注)1 福祉施設などの施設に保護者と一緒に入所しているとき、または、福祉施設などの施設に通園しているときは、これにあたりません。
(注)2 障害児福祉手当は、公的年金給付に当たりません。
津南町役場 福祉保健課 福祉班(7番窓口)
午前8時30分~午後5時15分(土日祝日除く)
※手当を受ける資格がなくなったときや、住所、氏名、手当の振込先を変更するときなども手続きが必要です。
手当は、対象児童の障害状態に応じて、障害等級1級または2級として認定されます。手当の月額は、次のとおりです。
等級 | 支給月額(令和6年4月より適用) |
---|---|
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
※受給資格者や世帯員の所得が一定額以上の場合は、所得制限により手当が受けられない場合があります。
手当は、認定の請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
手当の支払予定日は次のとおりです。
※手当支給日が土日祝日に当たる場合は、その前日が支払日となります。
支給対象月 | 手当支払日 |
---|---|
4月~7月 | 8月11日 |
8月~11月 | 11月11日 |
12月~3月 | 4月11日 |