ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > まちづくり・産業 > 商工 > 商工振興 > 新潟県の最低賃金をお知らせします

本文

新潟県の最低賃金をお知らせします

印刷ページ表示 更新日:2024年10月1日更新
 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。 
 事業を営む全ての使用者及びその事業場で働く全ての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)に適用されます。この機会に最低賃金を確認しましょう。

新潟県の最低賃金

すべての労働者に適用されます(下記の特定(産業別)最低賃金が適用される労働者を除く)。
新潟県の地域別最低賃金は、令和6年10月1日から985円になります。

※改定前:931円
新潟県最低賃金
最低賃金額 適用の範囲 効力発生年月日

時間額

985円

新潟県内の事業場で働くすべての労働者に適用

(下記の産業別最低賃金が適用除外となる者を含む)

令和6年10月1日

特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金 最低賃金額 適用除外業務及び年齢 効力発生年月日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機器器具、情報通信機械器具製造業(電球製造業及び電気計測器製造業を除く)

時間額

1,005円

1.18歳未満又は65歳以上の者

2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

3.次に掲げる業務に主として従事する者

(イ)清掃又は片付けの業務

(ロ)操作が容易な小型機械を使用して行う電気機械器具、情報通信機械器具若しくは電子部品・デバイス部品の組立て又は加工業務

(ハ)組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴あけ、曲げ、磨き、刻印打ち、かしめ、塗油、検品、材料の送給、取りそろえ、選別、袋詰め、箱詰め又は包装の業務

(二)運搬(動力によるものを除く)、用務員、賄いの業務

令和5年12月27日

自転車(新車)、自動車部分品・付属品小売業

時間額

997円

1.18歳未満又は65歳以上の者

2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

3.清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者

令和5年12月20日

各種商品小売業

(衣食住にわたる商品を小売する百貨店、総合スーパー等)

時間額

932円

1.18歳未満又は65歳以上の者

2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

3.清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事するもの

令和5年12月20日
新潟県最低賃金額が各種商品小売業特定最低賃金額を上回ったため、令和5年10月1日から同年12月29日までは新潟県最低賃金額の931円が適用されます。

 

■最低賃金に関する問い合わせ先

新潟労働局労働基準部賃金室
TEL 025-288-3504

■業務改善助成金に関する御相談

「業務改善助成金」は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
助成金の内容、申請方法等詳しくは下記サイトからご確認ください
お問い合わせ先

新潟労働局 雇用環境・均等室
TEL 025‐288‐3528

■働き方改革推進支援センター

最低賃金の改定に伴う賃金引上げに向けた相談のほか、生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理を含む「働き方改革」全般のご相談について、中小企業庁が実施する支援事業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。賃金規定等の整備に関する相談や専門家(社会保険労務士など)の派遣等も行っていますので、ご活用ください。
お問い合わせ先

新潟働き方改革推進支援センター
TEL 0120-009-229

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

このページの先頭へ