新潟県外からの定住を促進するため、U・Iターンにより新潟県内に就職する者又は個人事業主等が、津南町内に賃貸住宅を契約し居住する場合に対し、予算の範囲内において家賃を補助します。
※本事業は令和6年3月末をもって終了となります。令和7年3月までの家賃が補助対象です。(事業終了に伴い、令和7年4月以降の家賃補助の支給はございませんのでご注意ください。)
※申請期限は令和6年2月29日です。
支援対象者について
定住しているUターン者又はIターン者であって、次に掲げる(1)の要件を満たし、(2)又は(3)の要件を満たす者とする。
(1) 移住者に関する要件 次のアからクの全ての要件を満たす者
(1) 移住者に関する要件 次のアからクの全ての要件を満たす者
ア 令和3年4月1日以降津南町に転入し、転入と同時に新たに世帯を設けて世帯主となった者であること。
イ 津南町の賃貸住宅に居住し、賃貸借契約に基づき家賃を支払っていること。
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の世帯員でないこと。
エ 津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)に規定する暴力団等の反社会的勢力の関係者でないこと。
オ 世帯に属する者のいずれもが、納付すべき納期限の到来した町税等を完納していること。
カ 世帯に属する者のいずれもが、他の公的制度による家賃助成を受けていないこと。
キ 世帯に属する者のいずれもが、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。ただし、この要綱による2年度目以降の補助金を申請する場合はこの限りでない。
ク 町の移住定住に関する施策に協力できる者であること。
(2) 就業等に関する要件 次のア及びイの要件を満たす者
ア 新潟県内で就業し、1年以上の雇用期間が見込まれる者又は個人事業主
イ 勤務する事業所の人事異動等により、津南町外へ転出する見込みがない者
(3) テレワークに関する要件 次のア及びイの要件を満たす者
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、津南町内を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う者(県内の事業所への転勤、出向等の人事異動や、出張・研修等による一時的な勤務場所の変更を除く。)
イ 住民登録をした日から新潟県内で1年以上継続したテレワーク勤務が見込まれる者
補助金額・申請について
月20,000円(上限)×12ヶ月間
※かかる家賃の2分の1
申請方法
住民登録をした日から180日以内に観光地域づくり課へ下記書類を添えて提出をお願いします。
必ず必要な書類
世帯全員の住民票
賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
その他町長が必要と認める書類
補助金申請後の流れ
(1) <申請者> 申請書等の提出
↓
(2) <町> 申請内容の審査→補助金の交付決定及び額の確定をし、申請者に通知
↓
(3) <申請者> 補助金の請求
↓
(4) <町> 補助金の交付
補助金の返還
交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消します。
(1) 交付決定者が補助金交付決定期間(当該年度の交付決定通知書で通知した補助金交付決定期間をいう。)内に町外へ転出したとき。
(2) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。
(3) 町税等の滞納が発生したとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
参照資料
<外部リンク>
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