概要
津南町へU・Iターンし住宅を取得するかたに対し、住宅取得に係る費用を補助します。
補助対象者
町内に住宅取得し当該住宅の所有権を有する者であって、次の要件を全て満たす者
(1) 次のいずれかに該当すること。
ア 津南町に転入した日から3年以内に町内に住宅取得した者
イ 津南町に住宅取得した日から1年以内に町内に転入した者
(2) 取得した住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記が完了していること。
(3) 取得した住宅が3親等内の親族との取引によるものでないこと。
(4) 取得した住宅が共有名義である場合は、持分が2分の1以上であること。
(5) 転入した時点において、満45歳以下であること。
(6) 転入する直前に継続して5年以上、津南町以外の市区町村に住民登録していたこと。
(7) 取得した住宅に5年以上継続して住所を置き、居住することが確実であること。
(8) 町税及び転入前の住所地の市区町村税の滞納がなく、生計を一にする世帯員においても同様であること。
(9) 津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者でなく、生計を一にする世帯員においても同様であること。
(10) 過去に津南町定住促進助成事業補助金交付要綱(平成29年告示第97号)に規定する住宅取得補助金及び本補助金の交付を受けていないこと。
※取得した住宅が併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供していること。
補助対象経費
補助対象経費は住宅の購入に係る経費とする。
※取得した住宅が共同名義である場合は、住宅を購入する際の出資額を補助対象経費とする。
補助金額
【補助率】
補助対象経費の8分の1
【上限額】
(1) 新築住宅(町内施工業者)の場合 60万円
(2) 新築住宅(町外施工業者)の場合 40万円
(3) 中古住宅の場合 30万円
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
※補助金は、同一人に対し、1回限り交付するものとする。
申請方法
(1) <申請者>町へ申請
申請書兼実績報告書(様式第1号)と以下の書類を町へ提出する。
・世帯員全員住民票の写し
・世帯員全員の納税証明書(直近のもの)
・戸籍の附票
・住宅取得に係る契約書の写し
・住宅取得に係る領収書の写し
・住宅の登記事項証明書の写し
・住宅の平面図(建築確認申請又は工事請負契約書の附属図書等の写し)
・住宅の位置図
・住宅の全景写真
・その他町長が必要と認める書類
(2) <町>申請内容を審査
審査結果を申請者へ通知する。
(3) <申請者>補助金請求(交付決定を受けた場合)
請求書(様式第4号)を町へ提出する。
(4) <町>補助金交付
指定口座への振込
申請書類・請求書
申請期日
以下のいずれか
(1) 転入した日から3年以内に住宅取得した場合
⇒申請期日:住宅取得した日から1年以内
(2) 住宅取得した日から1年以内に転入した場合
⇒申請期日:転入日から1年以内
補助金の取消し・返還
以下のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付をした補助金の全部若しくは一部を返還すること。
(1) 取得した住宅に住所を置いてから5年以内に、補助の対象となった住宅を取壊し、譲渡し、売却し、又は貸与したとき。
(2) 取得した住宅に住所を置いてから5年以内に、補助の対象となった住宅を退去したとき。
(3) 取得した住宅に住所を置いてから5年以内に、町税等を滞納したとき。
(4) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(5) この要綱の規定に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が返還の必要があると認めるとき。
要綱
<外部リンク>
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