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事前調査事項等
各種届出について
各種申請、届の提出について
注意事項
都市計画について:町内全域「都市計画区域外」
(申し合わせ事項)
(1)道路幅員4.0メートル未満の道路では中心線より3.0メートル以上後退して建てるようにする。
(2)4.0メートル以上の道路については、官民界より1.0メートル以上下がって建てるようにする。
(3)確認申請、工事届の図面に屋根の融雪方式を記入する。
確認申請書(建築物) 確認申請が必要な建築物について(下記表参照)
建築工事届 | 届けが必要な建築物(10平方メートル以上の建築物) |
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建築物除却届 | 建築物を除却(取り壊す)際に届けが必要です。 |
確認申請(工作物) | 工作物は原則確認申請が必要です。 |
完了検査申請書 | 確認申請を受けた工事は完了検査が必要です。 |
全ての申請、届は下記連絡先に提出してください。
提出部数については、関連情報を参照してください。
町下水道につなぎ込む場合は、建築届を提出時に「排水設備等計画確認申請書」を建設課下水道班に提出してください。
道路からの乗り入れについて
「町道」は町建設課、「国、県道」は、十日町地域振興局地域整備部行政係」に申請及び相談してください。
<関連情報>