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町道に構造物を埋設する場合には許可が必要です
町道への乗り入れを新設する場合には許可が必要です
町道を開削したり、家への進入路を作る場合、許可が必要です・・・・・道路占用といいます
道路占用には主に2種類あります
(1) 道路を開削して、構造物(例えば排水管)を埋設する場合・・・・・道路法第32条
(2) 家を新築して、道路からの乗り入れ口を新たに作る場合・・・・・道路法第24条
これらの工事をする場合、道路管理者である、町の許可が必要です。
下記の申請書及び必要書類を添えて、建設課へ申請してください。
町道に排水管など構造物を埋設する場合は、許可が必要です。(道路法第32条)
必要書類は、次のものです。
(1) 占用申請書・・・下記よりダウンロードできます。
(2) 計画平面図
(3) 構造図
(4) 現況写真
(5) その他
(6) 着手届・完了届・・・下記よりダウンロードできます。
新築等で町道への乗り入れを作る場合は、許可が必要です。(道路法第24条)
必要書類は、次のものです。
(1) 占用申請書・・・下記よりダウンロードできます。
(2) 計画平面図
(3) 構造図
(4) 現況写真
(5) その他
(6) 着手届・完了届・・・下記よりダウンロードできます。
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