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水道料金及び下水道使用料金について

印刷ページ表示 更新日:2022年3月26日更新

使用水量の確認方法
料金の計算方法
料金のご請求
料金の納付方法
口座振替の申込み手続き
口座振替による納付のお知らせ

水道料金及び下水道使用料

 みなさまがご家庭で水道・下水道を使用すると、その使用料金をご負担いただくことになります。その料金は、使用水量・汚水量によって計算し、ご請求させていただきます。ここでは、その算定方法、料金のご請求、納付方法等についてご説明いたします。

使用水量の確認方法

水道

 検針員が各家庭を巡回し、メーターを検針して確認します。検針は、5, 7, 9, 11月の年4回行います(冬期間(1月と3月)は積雪のため、検針しません)。

下水道

  • 水道水を使用している場合…水道の使用水量を汚水量とみなします。
  • 水道水以外の水(井戸水など)を使用している場合…メーターを設置して計量します。
  • 水道水と水道水以外を併用している場合…それぞれ合算したものを汚水量とみなします。

※ 水道水を使用している場合、水道の使用水量を汚水量とみなすため、下水道に流入しない使用水も下水道の使用水量(汚水量)として計算されます。

料金の計算方法

水道料金及び下水道使用料等の消費税率が8%から10%に変わります

 令和元年10月1日から水道料金及び下水道使用料等の消費税率を8%から10%に引き上げることとなりました。
ただし、令和元年9月30日以前から継続してご使用のお客様は、令和2年1月検針分(冬期認定検針)からの適用になります。
なお、令和元年10月1日以降、新たに使用開始のお客様は、令和元年11月検針分からの適用になります。

水道「基本料金 + 超過料金」(税込)

基本料金…1か月10m3まで「990円」
超過料金…10m3を超えた場合、1m3につき「99円」ずつ加算

(例) 2か月で60m3使用した場合

基本料金 990円×2か月 = 1,980円
超過料金 (60m3 - 20m3) × 99円 = 3,960円 (1か月10m3超のため、2か月の場合は10m3×2か月で20m3)

 ⇒ 2か月分の水道料 (1,980円 + 3,960円) = 5,940円 (小数点以下の端数は切り捨て)

下水道「基本料金 + 水量に応じた従量使用料」(税込)

基本料金…1か月10m3まで「1,650円」
超過料金…
11~25m3は、1m3につき「176円」ずつ加算
26~50m3は、1m3につき「187円」ずつ加算
51~100m3は、1m3につき「198円」ずつ加算
101~200m3は、1m3につき「203.5円」ずつ加算
201~500m3は、1m3につき「209円」ずつ加算
501~1,000m3は、1m3につき「214.5円」ずつ加算
1,001m3~は、1m3につき「220円」ずつ加算

(例)2か月で57m3の水道の使用があった場合

1か月あたりの水道の使用量 57m3 ÷ 2か月 = 28m3 + 29m3
28m3分 = (基本料金1,650円) + (15m3×176円) + (3m3×187円) = 4,851円
29m3分 = (基本料金1,650円) + (15m3×176円) + (4m3×187円) = 5,038円

⇒ 2か月分の下水道料 (4,851円 + 5,038円)= 9,889円 (小数点以下の端数は切り捨て)

料金のご請求

 水道・下水道の料金は、検針の2か月後にご請求いたします。
ただし、検針をしない月の使用水量も概算料金として請求しますので、1, 3, 5, 7, 9, 11月の年6回、2か月分の使用水量の料金をお支払いいただくことになります。

検針月   請求月 ご請求内容(お支払いいただく料金の内容)
11月 ⇒ 1月 9, 10月の2か月間の使用水量から算出した料金
(1月)   3月 前年の冬6か月間の使用水量から求めた2か月分の水量に基づく概算料金
(3月)   5月 前年の冬6か月間の使用水量から求めた2か月分の水量に基づく概算料金
5月 ⇒  7月 11月から4月までの6か月間分の使用水量を検針、料金を算定し、3月と5月にお支払いいただいた概算料金を差し引きして精算
7月 ⇒  9月 5, 6月の2か月間の使用水量から算出した料金
9月 ⇒ 11月 7, 8月の2か月間の使用水量から算出した料金

2か月の上下水道料金 [PDFファイル/111KB]

料金の納付方法 【2つの方法から選べます】

直接納付

 1, 3, 5, 7, 9, 11月に納入通知書が送られますので、最寄りの金融機関にてお支払いください。

口座振替 (便利で確実な口座振替をご利用ください)

 口座振替は、上下水道使用料を金融機関等の預貯金口座から納期限の日に自動振替で納付することができる制度です。
この制度を利用すると、納期のたびに金融機関等へ出向く必要がなく、また、納付をし忘れることがないため大変便利で確実です。
また、一度申し込みいただくと翌年度以降も利用することができます。

【取扱金融機関等】

  • 第四北越銀行
  • 魚沼農業協同組合
  • ゆきぐに信用組合
  • 大光銀行
  • 新潟県労働金庫
  • ゆうちょ銀行

口座振替の申込み手続き  【口座振替には手続きが必要です】

(1) 「口座振替依頼書」を取り寄せます

 申込書(口座振替依頼書)は、上下水道使用料専用の用紙となり、建設課および町内の金融機関等に備え付けてあります。町外の金融機関には備え付けてありませんので、建設課までご連絡ください。

(2) 手続きに必要なもの

  • 上下水道使用料の口座振替依頼書
  • 口座振替を希望する金融機関の通帳およびその届出印

(3) 手続きに必要なものを持参のうえ、希望する金融機関または最寄りのゆうちょ銀行にてお手続きください

口座振替による納付のお知らせ

 町内にお住まいのかたで、口座振替により料金を納めているかたは、検針の際に配布する検針票にて金額をお知らせすることで、納付通知書や口座振替のお知らせは省略させていただいております。
ただし、冬期間の検針をしない月の料金(概算料金)は検針票がありませんので、請求させていただく額を記載した口座振替のお知らせをお送りします。


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