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農地法3条の3第1項の規定による届出(相続)について

印刷ページ表示 更新日:2024年3月15日更新

農地法3条の3第1項の規定による届出(相続)について

農地の権利を、相続等により農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。(農地法3条の3第1項の規定による届出書)

 農地の権利を、相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により、農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、その農地のある農業委員会へ届け出る必要があります。

届出は、権利を取得したことが知った時点から概ね10ヵ月以内に行ってください。

届出先

津南町農業委員会事務局(津南町役場1階農林振興課内)

提出書類

・届出書

(下記「届出書のダウンロードがこちら」)にあるファイルからダウンロードできます)

根拠規定

根拠規定は下記のとおりです。

〇農地法(抜粋)

農地又は採草放牧地についての権利取得の届出

〇第3条の3

農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

〇第69条

第三条の三の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

届出書のダウンロードはこちら

【様式】農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [Wordファイル/54KB]

【記載例】農地法第3条の3第1項の規定による届出書の記載例 [PDFファイル/117KB]

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