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1.補助対象事業
2.事業実施主体
3.補助申請
4.審査・交付決定
5.事業の変更・中止
6.実績報告
補助対象事業は次のとおりとし、国・県・町その他の制度の補助金等の交付を受けていないものとします。
補助率は50パーセントとします。
ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。(一事業あたり10万円を限度額とする)
(1) 事業期間を原則として単年度とするもの
対象事業 | 対象内容 | 補助基準 |
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コミュニティ関連施設整備 | 交流広場等の整備及び遊具、集落コミュニティ看板、道路案内看板、地域花壇、地域特産品販売所、フナ・蛍・ドジョウ等の棲む川や池整備、地域案内標識等 | 補助対象経費は原材料、消耗品、機械借上料等 |
(2) 事業期間を原則として3か年度を限度とするもの
対象事業 | 対象内容 | 補助基準 |
---|---|---|
郷土文化、保存伝承 | 郷土芸能、郷土歴史探究(史跡文化財・名所旧跡調査研究等) | 補助対象経費は原材料、消耗品、印刷製本費等 |
特産品の開発 | 地域資源を有効活用したもので(主として一般化されていないもの)、調査、試作、試験を通じて新しい産業を目指すもの | 補助対象経費は原材料、消耗品、機械借上料、土地借上料、備品購入費 |
地域づくり活動 | 新規イベント開催(地域、集落)等 | 補助対象経費は原材料、消耗品、機械借上料等 |
事業実施主体は、次に掲げる要件に該当し、地域づくりを推進するため積極的な熱意と姿勢で活動を実施しようとする地域、集落及び自主的な団体等とします。
(1) 団体としての事業の取り組みが明らかになっていること。
(2) 集落や地域住民の合意や調整が図られていること。
(3) 自主的な団体としては概ね5人以上の任意団体であること。
補助を受けようとする場合は、津南町コミュニティ推進事業実施申請書(様式第1号)により申請してください。
申請のあった内容について、事業内容等を審査し、適当と認めた場合は補助金の交付の決定を行い、申請者に通知します。
補助金の交付決定を受けた団体は、当該事業において次に該当する変更が生じたとき、又は当該事業を中止等する場合は、コミュニティづくり推進事業(変更・中止)申請書(様式第3号)を事務局に提出し、承認を受けなければなりません。
(1) 当該事業に要する経費の20パーセントを超える増減
(2) 施行場所及び設置場所の変更
(3) 主要事業の内容変更及び施設整備の構造、機能等の変更
申請者は補助事業が完了したときは、30日以内に津南町コミュニティづくり推進事業実績報告書(様式第4号)を事務局に提出していただきます。
<関連情報>
コミュニティづくり推進事業実施申請書(様式第1号) [PDFファイル/85KB]
コミュニティづくり推進事業実施申請書(様式第1号) [Wordファイル/36KB]
コミュニティづくり推進事業(変更・中止)申請書(様式第3号) [PDFファイル/62KB]
コミュニティづくり推進事業(変更・中止)申請書(様式第3号) [Wordファイル/32KB]