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第1号被保険者

印刷ページ表示 更新日:2014年10月30日更新

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者及び第3号被保険者以外の人は、すべて第1号被保険者に該当します。

次のようなときは役場へ届出をする必要があります。

(1)20歳になったとき
 20歳になって厚生年金や共済年金に加入していない場合は、国民年金に加入する必要があります。お住まいの区を管轄する年金事務所から加入のお知らせが送られてきますので、手続きしてください。後日、年金手帳が送付されます。

 20歳になっても加入のお知らせが届かない場合は、役場にお問い合わせください。

(2)就職したとき
 就職により第1号被保険者に該当しなくなった場合には、役場へ届出が必要となります。年金手帳・健康保険証もしくは、資格取得喪失連絡票・みとめ印をお持ちください。

(3)引越をしたとき
 第1号被保険者が住所を異動したときは、住民登録の窓口とともに国民年金の窓口にも届出をしてください。手続きには年金手帳をお持ちください。

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