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第3号被保険者

印刷ページ表示 更新日:2006年10月27日更新

こんなときには役場に必ず届出を!
お気をつけください

第3号被保険者

第3号被保険者とは、次の条件をすべて満たす人のことです。
どれか1つでも該当しなくなったら、その時点で第3号被保険者ではなくなります。

  1. 20歳以上60歳未満であること
  2. 第2号被保険者に扶養されている配偶者であること
  3. 第2号被保険者ではないこと

例えば、第3号被保険者に該当するのは次のようなときです。

  • 結婚して、夫(妻)の扶養に入ったとき
  • 共働き夫婦の一方が退職して、もう一方の扶養に入ったと
  • 雇用保険(失業保険)を受給し終えて、夫(妻)の扶養に入ったとき
  • 妻(夫)を扶養している第1号被保険者の夫(妻)が、就職して第2号被保険者になったとき

※第3号被保険者の資格は、厚生年金・共済組合に加入している会社員・公務員に扶養されているだけでは取得できません。
資格を取得したとき、または第3号被保険者に種別が変わったときは、届出をする事が必要です。

第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している年金制度から国民年金制度に対して、拠出金として納付されますので、個別に収める必要はありません。夫(妻)の給料から個別に引かれることはありません。

なお、第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)の配偶者でも、扶養されていない配偶者の場合(原則として年収130万円以上の場合)、 第1号被保険者となります。

こんなときには役場に必ず届出を!

すでに第3号の届出が済んでいる人も、次のようなときには第3号被保険者ではなくなります。60歳未満の人は忘れずに役場に届出をしてください。手続きには、必ず年金手帳をお持ちください(場合によっては、その他必要書類がありますので、事前にお問い合わせください)。

  1. 収入が増えて扶養からはずれたとき(ご自身で厚生年金等に加入したときは、役場への届出は不要です。)
  2. 離婚したとき
  3. 厚生年金・共済組合の加入者である夫(妻)が退職(失業)したとき
  4. 厚生年金・共済組合の加入者である夫(妻)が亡くなったとき
  5. 厚生年金・共済組合の加入者である夫(妻)が65歳に到達したとき

お気をつけください

たとえ健康保険の扶養から外れていなくても(パートなどでも)、自分自身で社会保険(厚生年金等)に加入すれば、第3号被保険者の資格は途切れてしまいます。

もしも、そのパート先を退職したとき(社会保険をやめたとき)は、あらためて夫(妻)の勤務先に第3号被保険者の届出をしてください。

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