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1.補助対象事業
2.対象者
3.事業種目
4.補助金の額
5.補助申請の手続
6.その他
1.生ごみ処理機(生ごみを電気等により、消滅、堆肥、乾燥等によって減量化する処理機)の購入に要する経費
2.堆肥化容器(コンポスト・堆肥化促進箱等)の購入に要する経費
町内に住所を有する個人及び事業所
生ごみ処理機・堆肥化容器の購入
1.生ごみ処理機
【家庭用】
本体購入価格の3分の1(1,000円未満切り捨て)の額とする。
但し、機器の一日又は一回の処理能力が2キログラム未満の場合は30,000円、2キログラム.以上の場合は50,000円を限度とする。
【業務用】
本体購入価格の3分の1(1,000円未満切り捨て)の額とする。
但し、機器の一日又は一回の処理能力が3キログラム以上のものとし、100,000円を限度とする。
2.堆肥化容器
【購入価格10,000円未満】
本体購入価格の2分の1(100円未満切り捨て)の額とする。但し、3,000円を限度とする。
【購入価格10,000円以上】
本体購入価格の3分の1(100円未満切り捨て)の額とする。但し、15,000円を限度とする。
役場(税務町民課)に電話(来庁)等で連絡をとり、補助申請の手続をしてから町内の販売店と購入の相談をしてください。
※補助申請の手続をしないで購入した場合、補助を受けられない場合があります。
家庭や事業所から排出される生ごみを、自ら処理する個人及び法人が購入するもので、原則として一世帯又は事業所1基とする。
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