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ごみ集積庫設置のための補助制度について

印刷ページ表示 更新日:2019年4月1日更新

1.交付の対象
2.補助対象事業
3.交付額の算定方法
4.申請手続
5.実績報告
6.その他

ごみ集積庫設置のための補助制度について

1.交付の対象

 この補助金は、集落単位でごみ集積庫を設置(新設・増設又は更新)し、その事業に要する経費を交付の対象とします。

2.補助対象事業

 この補助金の交付の対象となる事業費は、町長が認めたごみ集積庫の製造費とします。

3.交付額の算定方法

 この補助金の交付額は、新設・増設時の補助対象事業費に2分の1を乗じて得た額、又は更新時の補助対象事業費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とします。
 ただし、次の限度額を超えた場合はその限度額とします。

 (1)新設・増設時の限度額

区分限度額
容積2立方メートル未満60,000円
容積3立方メートル未満75,000円
容積3立方メートル以上110,000円

 (2)更新時の限度額

区分限度額
容積2立方メートル未満30,000円
容積3立方メートル未満40,000円
容積3立方メートル以上60,000円

4.申請手続

 事業開始の前年度に「津南町ごみ集積庫設置事業補助金要望調査書」を町長に提出して行なうものとします。

5.実績報告

 事業完了後10日以内に津南町ごみ集積庫設置事業実績報告書(様式第2)により町長に提出するものとします。

6.その他

 特別の事情により事業内容等を変更する場合は、町長の承認を得るものとします。


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