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次の要件の方で、生計同一の遺族に支給されます。
(1)保険料の納付要件を満たしている人が
1.厚生年金の被保険者である間に死亡したこと
2.厚生年金の被保険者の資格を失っても、被保険者であったときに、最初に受診した日がある病気やケガで、5年以内に死亡したこと
(2)2級以上の障害厚生年金の受給者が死亡したとき
(3)老齢厚生年金を受けている方、もしくは、受給資格を満たしている方が死亡したこと
死亡した人の勤務先を管轄する年金事務所
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、死亡した人によって生計を維持されていた次の人です。
1. 妻
2. 55歳以上の夫・父母・祖父母(60歳になるまで支給停止)
3. 18歳までの子・孫または、20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障害を持つ子・孫
遺族が複数いる場合の年金を受けられる順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母の順です。