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住民票や戸籍に関する証明書の第三者による不正請求の早期発見につながり、個人情報の不正利用防止や事実関係の早期究明が期待できます。また、不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求の抑止効果が期待できます。
住民票の写しや戸籍とう本、戸籍しょう本などを本人以外の第三者に交付した場合に、事前に登録した本人に対し、その交付の事実を通知する制度です。
本人が交付の事実を知ることにより、第三者による不正請求の早期発見や抑止効果が期待できるとともに、犯罪に悪用されるなど個人の権利の侵害を防止することを目的としています。
制度を利用して本人通知を受けたい方は、ぜひ登録申し込みをしてください。
※ この制度は、第三者から登録者の住民票の写し等の請求があった場合に、交付の可否を登録者に確認及び交付ができないようにする制度ではありません。
詳しい説明、登録方法等は下記リンク先をご覧ください。