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「家屋敷」とは
「事業所・事務所」とは
年税額
家屋敷課税が非課税となる場合
よくある質問
津南町に住所を有しないかたの中で、毎年1月1日現在、津南町内に家屋敷または事務所・事業所を所有しているかたに個人住民税(町民税・県民税)の均等割のみを課税するものです。
これは、津南町内に家屋敷などを所有しているかたは、津南町の行政サービス(消防、救急、清掃、道路整備など)の受益者であるとの考え方から、それらの行政サービスに対して一定の負担をしていただく税金です。
土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、家屋敷などを所有している個人に対して課税されるものです。
自己または家族の居住する目的で設けた独立性のある住宅で、現に居住していなくても、常に居住できる状態にあるものをいいます。
社宅やアパートのように、他人に貸し付ける目的の住宅や、現に他人が居住している場合は該当しません。
なお、「常に居住できる状態」とは、実質的な所有権を有しており(自己の所有であるかは問いません)、いつでも自由に居住できる状態をいいます。
ライフライン(電気、水道、ガスなど)が開通していない場合でも、「いつでも自由に居住できる状態にある」とみなされます。
事業の必要性により設けられた人的および物的設備であり、そこで継続して事業が行われている場所(店舗等)をいいます。
自己の所有、他人の所有にかかわらず、自己の事業のために使用している場合は対象となります。
所得金額にかかわらず、一律に課税されるもので、税率は下記のとおりです。
町民税 | 県民税 | 合 計 | |
税 額 | 3,500円 | 1,500円 | 5,000円 |
下記のいずれかに該当するかたは、家屋敷課税が非課税(対象外)となりますので、ご連絡ください。
なお、該当項目によっては、賃貸・売買等の契約書の写しなどの提出を求める場合がありますので、ご了承ください。
(1)住所地でその年の個人住民税が非課税となっている
※この項目に該当すると申出があった場合は、後日、住所地の市区町村へ個人住民税の所得照会をします。
(2)賦課期日(1月1日)現在、所有している家屋敷に家族など他の人が住所を置き、居住している
(3)賦課期日(1月1日)現在、貸付を目的とした建物である、または他人に貸している
(4)賦課期日(1月1日)より前に取り壊している、または売却している
家屋敷課税について、お問い合わせの多い質問についてお答えします。
Q1.家屋敷課税の納税通知書はいつ頃届きますか?
A1.通常、8月中旬の発送となります。(納期限は8月末)
Q2.固定資産税は口座振替になっているのに、町民税・県民税(家屋敷課税)は口座振替になっていないのはどうしてですか?
A2.固定資産税とは税目が異なり、町民税・県民税と呼ばれる税目に該当するためです。家屋敷課税分も口座振替を希望される場合は、改めて口座振替依頼書を提出していただく必要があります。詳しい手続きについては、「口座振替のご案内」のページをご覧ください。
Q3.個人住民税は住所地でかかっているが、居住していない津南町にも個人住民税がかかるのはなぜですか?
A3.津南町に居住がない状態で、家屋敷(独立性のある住宅)や事務所・事業所を津南町に持っているためです。
Q4.家屋敷はどのような住宅が当てはまりますか?
A4.現に居住している人がいなくても、いつでも居住できる状態にある住宅が家屋敷となります。したがって別荘やセカンドハウスのように定期的に使用している住宅はもちろん、相続により取得した場合のように、現時点で居住する予定のない住宅であっても課税の対象となります。
Q5.すでに取り壊し(または他人へ売り)、登記も変更したのに、納税通知書が届きました。なぜですか?
A5.家屋敷課税の賦課期日はその年の1月1日となります。1月1日より後に取り壊したり、他人へ売却した場合、その年の分はそれまでの所有者に課税されます。
なお、1月1日より前に登記等を変えているにもかかわらず、納税通知書が届いた場合には、津南町税務町民課税務班までご連絡ください。