請求先
請求に必要な主なもの
ケースによっては必要になる書類
遺族基礎年金
国民年金の加入者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人などが死亡したときに、一緒に生活をしていた子のある夫や妻、または子に支給されます。
(1)亡くなった方が第1号被保険者の場合:役場
(2)亡くなった方が第3号被保険者の場合:住所地を管轄する年金事務所
- 年金手帳
- 印鑑
- 戸籍謄本
- 住民票(世帯全員のもの)
- 請求者名義の普通預金通帳
- 所得額を証明する書類(又は健康保険証)
- 死亡診断書の写し(死亡日の翌月までは、死亡届を提出した役場でとれます。)
- 公的年金証書(本人及び配偶者のもの)
- 年金加入期間確認請求書
- 20歳未満の重度の障害のある子の所定の診断書(診断書は役場にあります。)
- 18歳未満の子の在学証明書
※請求者により、必要なものは異なります。
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