届出期間
届出地
届出人
届出に必要なもの
注意点
婚姻届
届出のあった日から法律上の効力が発生します。
次のいずれかの市区町村役場に届け出てください。
1. 夫または妻の本籍地
2. 夫または妻の所在地(住民登録地のほか、旅行先など一時的な滞在地を含む)
結婚する当事者
- 届書1通
- 印鑑(届出人の印鑑・旧姓のもの、認印可)
- 窓口に来る方の、ご本人であることが確認できるもの
(運転免許証、住基カード、パスポートなど)
- 届書には、18歳以上の証人2人が必要になります。
- 住所の変更は、別途手続きをする必要があります。住所変更については、「引越しするとき」をご覧ください。
- 未成年者の婚姻には、父母の同意が必要です。
- 日本国籍以外の方の婚姻については、上記以外の書類が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
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