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未支給年金(受給権者死亡届)

印刷ページ表示 更新日:2016年1月22日更新

遺族の範囲
請求先
請求に必要な主なもの

未支給年金(受給権者死亡届)

死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときに、請求すると遺族に支払われる年金です。

遺族の範囲

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等以内の親族(甥、姪、おじ、おば、子の配偶者など)

ただし、亡くなった方と生計を同じくしていた人

請求先

請求者の住所地における役場もしくは、請求者の住所地を管轄する年金事務所

※住所地の役場によっては、受付をしない自治体もあります。事前にお問い合わせください。
※遺族厚生年金の請求をする場合は、年金事務所で同時に申請してください。

請求に必要な主なもの

  • 亡くなった人の年金証書(ない場合は、亡くなった人の年金が振込まれていた通帳をご持参ください)
  • 請求者名義の普通預金通帳
  • 請求者の認め印
  • 亡くなった人の住民票の除票
  • 請求者の世帯全員の住民票
  • 亡くなった人と請求者の関係が明らかになる書類(戸籍謄本など)
  • 生計同一証明(請求者と死亡者の住所が違う場合のみ必要)

※請求者により必要書類は異なります。事前にお問い合わせください。

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