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死亡一時金の額
請求に必要な主なもの
ケースによっては必要になる書類
1号被保険者としての保険料を納めた月数が36月以上あり、老齢基礎・障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、死亡した人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。
死亡一時金の額は、死亡月の前月までの1号被保険者として保険料を納付した期間の月数や、免除の種類や期間に応じて計算されます。
遺族の範囲(優先順に): 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(ただし、生計が同一であった人)
請求先:役場
※請求者により、必要なものは異なります。
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