ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

障害基礎年金

印刷ページ表示 更新日:2016年1月22日更新

請求先
請求に必要な主なもの
ケースによっては必要になる書類

障害基礎年金

国民年金に加入中、または20歳前に病気やケガをし、国民年金の障害等級表で2級以上の障害が残った場合に支給されます。
ただし、一定の納付要件を満たしていないと請求できません。年金保険料の納付状況について確認が必要です。

詳しくはお問い合わせください。

請求先

(1)初診日が第1号被保険者期間の方と60~65歳までに初診日のある方:役場
(2)初診日が第3号被保険者期間の方:住所地を管轄する年金事務所
(3)初診日が20歳前の方:役場

※初診日とは、障害の原因となった病気で最初に病院に行った日のことです。

請求に必要な主なもの

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員のもの)
  • 請求者名義の普通預金通帳
  • 医師の診断書(診断書は、役場にあります。ケースによっては2通の診断書が必要なこともあります。)
  • 病歴・就労状況等申立書(様式は役場にあります。)

ケースによっては必要になる書類

  • 公的年金証書(本人及び配偶者のもの)
  • 年金加入期間確認請求書
  • 20歳未満の重度の障害のある子の所定の診断書(診断書は役場にあります。)
  • 18歳未満の子の在学証明書
  • 受診状況等証明書
  • 所得額を証明する書類(又は健康保険証)

※請求者により、必要なものは異なります。
詳しくはお問い合わせください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

このページの先頭へ