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国民年金に加入中、または20歳前に病気やケガをし、国民年金の障害等級表で2級以上の障害が残った場合に支給されます。
ただし、一定の納付要件を満たしていないと請求できません。年金保険料の納付状況について確認が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
(1)初診日が第1号被保険者期間の方と60~65歳までに初診日のある方:役場
(2)初診日が第3号被保険者期間の方:住所地を管轄する年金事務所
(3)初診日が20歳前の方:役場
※初診日とは、障害の原因となった病気で最初に病院に行った日のことです。
※請求者により、必要なものは異なります。
詳しくはお問い合わせください。