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町税等を滞納すると…
延滞金について
滞納処分の流れ
相談はお早めに
町税等を決められた納期限までに納付しないと滞納となり、一定の手続きに従い強制徴収することになります。
納期限を過ぎても納付がない場合は、納期限経過後20日以内を目途に督促状を発送します。督促状が発布されると、督促手数料として100円が加算されます。
督促状を発送してから10日経過すると、滞納処分の対象となります。
督促状を発送してもなお納付がない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つために、延滞金が加算される場合があります。
定められた納期限までに納付されない場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、以下の割合で計算した延滞金を本来の税額に加えて納付していただくことになります。
期間 | 納期限の翌日から | 納期限の翌日から |
---|---|---|
平成11年12月31日以前 | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から | 2.5% | 8.8% |
「納期限の翌日から1か月を経過する日まで」は、各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、年4%の割合を加算した割合。
「納期限の翌日から1か月を経過する日まで」は、延滞金特例基準割合(※)に年1%の割合を加算した割合。ただし、算出した割合が年7.3%を超える場合は年7.3%の割合。
「納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日まで」は、延滞金特例基準割合(※)に年7.3%の割合を加算した割合。
(※)延滞金特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に1%を加算した割合です。
納期限を経過しても納付がない場合は、差押などの滞納処分の対象となります。滞納処分の流れは、おおむね次のようなものです。
町税等の納期限は、納税通知書などでお知らせします。
納期限を過ぎても納付がない場合は、納期限経過後20日以内を目途に督促状を発送します。
発送後10日を経過すると滞納処分の対象となります。
うっかり納付を忘れた方のために、催告書などで滞納の事実をお知らせし、納税を促します。
また、滞納処分となっていることを事前に予告しています。
悪質な滞納である場合は、予告なしで滞納処分を実施することもあります。
督促状や催告書でも、なお納付がない場合は、財産調査を実施します。照会先は、銀行などの金融機関や勤務先、官公庁、取引先など多岐にわたります。
財産調査で明らかになった不動産、預貯金、給与、自動車、生命保険などの財産を差押えます。差押財産は、「預貯金が引き出せない」、「自動車が運転できない」など、処分や使用が制限されます。
差押えた財産を現金に換え、滞納町税等に充当します。
○預貯金は、金融機関から引き出します。
○生命保険は、生命保険会社に対し解約手続きを行い、解約返戻金などを徴収します。
○自動車や不動産、家財などの動産は、公売等により売却します。
納付が困難だからといって放置されますと、延滞金が発生し、負担が増えるだけでなく、上記の滞納処分の対象となります。
納付が困難な場合は、納税相談を随時行っておりますので、税務町民課税務班収納担当までご連絡ください。