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個人住民税の特別徴収制度について

印刷ページ表示 更新日:2023年5月15日更新

特別徴収制度のしくみ
その他の手続き
特別徴収に係るeLTAXの利用について

個人住民税の「特別徴収」とは

所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きして、市町村に納めていただく制度です。 
給与天引きによる納入を「特別徴収」といいます。

給与所得者の個人住民税は特別徴収(天引き)することが法律等で義務付けられています。

地方税法及び津南町税条例により、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収し市町村に納めていただくことが義務付けられています。

これは以前から決められていたことですが、特別徴収する義務がある一部の事業主において、各々の事情により特別徴収を実施していない状況にあります。
このような状況を県と県内全市町村で協議し、平成26年度から、対象となる事業主の方に個人住民税の特別徴収を実施していただくよう取組を進めています。 

特別徴収制度のしくみ

(1) 「給与支払報告書」の提出(1月末日まで)

毎年1月31日までに、従業員が1月1日現在にお住まいの市町村に、前年分の「給与支払報告書」を提出します。
年の途中で退職した方についても、提出する必要があります。

給与支払報告書提出の対象となった従業員は、つぎに該当する場合を除き、特別徴収の対象になります。

【特別徴収(給与天引き)に該当しない場合】

  1. ほかの事業所で天引きしている方(乙欄)
  2. 給与の支払いが不定期の方
  3. 事業専従者である方(特別徴収にすることもできます。)
  4. 退職している方、退職予定の方(5月末まで)

上記に該当する従業員は、給与支払報告書を提出される際に、「仕切紙」により特別徴収対象者と区分けして提出してください。

給与支払報告書(総括表) [PDFファイル/305KB]
給与支払報告書仕切紙 [PDFファイル/127KB]

(2) 「特別徴収税額通知書」の送付(5月中旬)

市町村において各従業員の1年間の個人住民税額を計算し、毎月の特別徴収税額(給与から天引する額)が記載された「特別徴収税額通知書」を事業主に送付します。

(3) 特別徴収税額の通知(5月下旬)

「特別徴収税額の決定通知書」は、事業主(特別徴収義務者)用と従業員(納税義務者)用があります。
従業員用の「特別徴収税額の決定通知書」を、従業員に配布してください。

(4) 個人住民税の給与天引き及び納入

個人住民税は、6月から翌年5月までの年12回に分けて、毎月の給与から特別徴収(給与天引き)していただきます。
給与から天引きした従業員の個人住民税を、翌月の10日までに市町村にまとめて納めてください。

※個人住民税を納めていただくための納入書は、「特別徴収税額の決定通知書」の送付の際に、合わせて送付します。

納期の特例制度があります。

個人住民税の特別徴収は、原則として、年12回に分けて、毎月市町村に納めていただくことになっています。
しかし、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業主に限り、市町村に申請書を提出し承認を受けた場合は、特別徴収税額のうち6月分から11月分を12月10日まで、12月分から翌年5月分を6月10日までの年2回に分けて納付できる「納期の特例制度」をご利用いただけます。

町(県)民税特別徴収の納期の特例に関する申請書 [PDFファイル/81KB]

その他の手続き

1. 税額の変更通知

従業員の所得額や控除額の変更などにより、すでに通知した毎月の税額が変更になった場合、市町村から「特別徴収税額の変更通知書」が送付されるので、その通知にしたがって、変更後の税額にを特別徴収(給与天引き)してください。

2. 中途退職・転勤などによる従業員の異動

従業員が年の途中で退職や休職、転勤などをし、個人住民税を毎月の給与から特別徴収できなくなった場合、「給与所得者異動届出書」を、従業員の方がお住まいの市町村に提出してください。

 給与所得者異動届出書 [PDFファイル/462KB]

3. 退職・休職者の徴収方法

退職(休職)した従業員に、給与から天引きしていない税額(未徴収税額)がある場合は、次のように取扱いをお願いします。

(ア) 6月1日から12月31日までに退職等をした場合

未徴収税額は、本人から直接納付いただく方法(普通徴収)に切り替わります。
市町村から本人あてに納付書を送付しますので、それにより直接納付していただきます。

※なお、本人が未徴収税額分の給与天引きを希望する場合は、最後に支払われる給与や退職金などから一括して天引きし、特別徴収により納入いただくことができます。

(イ) 翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合

(ア)のケースとは違い、法令により未徴収税額を5月31日までに支払う給与や退職金などから一括して天引きし納付いただく必要があります。

※5月31日までに支払う給与や退職金の額が、未徴収税額に満たない場合を除きます。その場合は市町村からご本人あてに納付書を送付します。

4. 就職などによる従業員の追加

就職などにより、年の途中から特別徴収を開始したい従業員がいる場合は、「町民税・県民税の特別徴収への切替申請書」を提出してください。
市町村で税額計算を行い、「特別徴収税額の決定通知書」を事業主に送付します。

 町民税・県民税の特別徴収への切替申請書 [PDFファイル/109KB]

5. 事業所の所在地や名称等の変更

事業所の所在地や名称等に変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」をご提出ください。

 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 [PDFファイル/166KB]

6. 退職所得が支払われる場合の個人住民税の特別徴収

退職所得にかかる個人住民税は勤続年数に応じ所得割額が計算されます。退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当支払額から個人住民税を差し引いて、翌月10日までに市町村に納入してください。

※退職所得が支払われた年の1月1日時点において、従業員の方がお住まいの市町村に納めていただきます。

退職所得にかかる個人住民税(町民税・県民税)の税額計算等の詳細については、「個人住民税(町民税・県民税)退職所得」のページをご覧ください。

特別徴収に係るeLTAXの利用について

eLTAXとは

eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
eLTAXを使用することで、自宅やオフィスから地方税の納税手続きを電子的に行うことができます。すべての地方公共団体へ一括して電子納税することができ、地方公共団体が指定する金融機関に限らず、多くの金融機関で利用できます。

eLTAXによる手続きの詳細は、eLTAX<外部リンク>ホームページをご参照ください。

eLTAXで利用可能な手続き(個人住民税の特別徴収に関係するもの)

(1)電子申告が可能なもの

 ○給与支払報告
 ○給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届
 ○普通徴収から特別徴収への切替申請
 ○公的年金等支払報告 など

(2)電子申請・届出が可能なもの

 ○特別徴収義務者の所在地・名用変更届出書

(3)地方税共通納税(電子納税)が可能なもの

 ○特別徴収に係る本税の納入
 ○特別徴収に係る延滞金、加算金の納入

特に、退職所得に係る納入申告を電子申告した場合や特別徴収税額通知書が電子的に送付されている場合は、納付金額等のデータを取り込む方法により納入することができます。その他の場合は、納付税額等を直接入力することにより納入します。


<関連情報>

外国人を雇用する事業者の方へ 住民税の特別徴収にご協力ください(総務省ホームページ)<外部リンク>

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