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医療機関にかかるとき(国民健康保険)

印刷ページ表示 更新日:2024年11月22日更新

自己負担割合
受けられる医療
保険証が使えない場合
入院時の食事代
交通事故にあったとき

医療機関にかかるとき

自己負担割合

 保険証を提示することで、年齢等に応じて下記の負担で医療機関を受診することが出来ます(すでに後期高齢者医療制度の適用を受けている人を除く)。

小学校就学前 2割
小学校就学以上69歳以下 3割 
70歳以上74歳以下 2割 (現役並み所得者所得者は3割)

 ※ 現役並み所得者の判定基準については、「70歳から74歳以上の人」をご覧ください。
 ※ 75歳以上の人は、後期高齢者医療制度により医療を受けます。

受けられる医療

  • 診察
  • 医療処置、手術などの治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院及び看護(ただし、入院時の食事代は別途負担する必要があります)・ 在宅療養(かかりつけ医による訪問診療)及び看護
  • 訪問看護(医師の指示による)

保険証が使えない場合

病気とみなされないもの

  • 健康診断、人間ドック、予防接種
  • 正常な妊娠・分娩
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 軽度のわきが、しみ など

国保の給付が制限されるもの

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • ケンカや泥酔などによる傷病
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

労災保険の対象となるもの

  • 仕事上の病気やケガ

入院時の食事代

 入院時の食事代は、所得に応じて、1食あたり下記のとおり負担します。

区分 食事代
下記以外の人 490円
住民税非課税世帯(70歳以上の人は低所得2)で、過去12か月の入院日数が90日以下の場合 230円
住民税非課税世帯(70歳以上の人は低所得2)で、過去12か月の入院日数が90日を超える場合 180円
住民税非課税世帯のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人(低所得1) 110円

※ 70歳以上で療養病床に入院する人は、食費・居住費を負担します。詳しくは「70歳から74歳以上の人」「後期高齢者医療制度」を参照してください。
※過去12か月の入院日数が90日を超える場合は、申請することで上記の金額となります。

交通事故や他人のペットに咬まれて負傷したとき

 交通事故や他人のペットに咬まれたなど、負傷の原因となる加害者が存在する場合、原則、保険証を使うことは出来ず、医療費は相手方の自動車賠償責任保険や任意保険などから支払われることとなります。
 しかし、急に発生する事故に対応するため、一時的に国民健康保険による給付を行います。この給付は、交通事故に遭われた人に代わり、町が相手側に求償することとなります。詳しくは交通事故や、他人のペットに咬まれて負傷したときは(第三者行為)をご覧ください。

相談窓口

 福祉保健課保険班

※ 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなりますので、示談の前に必ずご相談ください。
※自損事故の場合も負傷原因報告の届出が必要です。


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