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児童扶養手当

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

児童扶養手当とは

父母の離婚や死亡などの理由で、父または母と生計を同じくしていない児童を養育する父子・母子家庭等の生活の安定と自立促進を目的として支給される手当です。
手当を受けることができる人
申請場所
手当額(月額)
支給日

手当を受けることができる人

児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童を養育している父または母や、父母に代わって養育している人に支給されます。また、父または母に重度の障害がある場合も対象になります。

対象となる児童

  1. 父母が婚姻を解消した児童(離婚)
  2. 父または母が死亡した児童(死亡)
  3. 父または母が政令に定める程度の障害の状態にある児童(障害)
  4. 父または母の生死が明かでない児童(生死不明)
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童(遺棄)
  6. 父または母が裁判所からのDVの保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上刑務所などに拘禁されている児童(拘禁)
  8. 未婚の女性の子で父がいない児童(未婚の母)

※上記でいう「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童及び20歳未満の障害を有する児童をいいます。

※上記の項目に該当する場合でも、児童扶養手当を受けられない場合もあります。

申請場所

福祉保健課福祉班(7番窓口)
午前8時30分~午後5時15分(土日祝日除く)

※手当を受ける資格がなくなったとき(婚姻したときなど)や、住所、氏名、手当の振込先を変更するときなども手続きが必要です。

 手当(月額)

受給資格者(父または母、もしくは父または母に代わって児童を養育している方)の所得や、養育する児童の数などにより金額が決められます。受給資格者や世帯員の所得が一定額以上の場合は、所得制限により手当が受けられない場合があります。

手当額一覧表
区分 児童1人の場合 児童2人目の加算額 児童3人目以降の加算額(1人につき)
全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給

45,490~10,740円

(所得に応じて決定)

10,740~5,380円

(所得に応じて決定)

6,440~3,230円

(所得に応じて決定)

支給日

手当は認定の請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。手当の支給日は次のとおりです。なお、支給日が休日の場合は直前の平日に支給します。

  1. 1月11日頃(11月、12月分)
  2. 3月11日頃(1月、2月分)
  3. 5月11日頃(3月、4月分)
  4. 7月11日頃(5月、6月分)
  5. 9月11日頃(7月、8月分)
  6. 11月11日頃(9月、10月分)

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