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介護保険(メインページ)

印刷ページ表示 更新日:2024年11月1日更新

要介護(要支援)認定の対象者

要介護(要支援)認定申請のしかた

要介護(要支援)認定の調査と判定

サービス計画(ケアプラン)の作成

利用できるサービス

サービス利用料

被保険者証等の再交付

事業者・施設のかた向け

津南町介護保険・高齢者サービスガイド

介護保険のサービスをわかりやすくお知らせするために、「津南町介護保険・高齢者サービスガイド」を作成しています。津南町介護保険・高齢者サービスガイドには、介護保険で利用できるサービスの内容や、サービスを行っている事業所などを掲載しています。

サービスガイドの冊子については、福祉保健課窓口で配布していますのでご活用ください。

津南町介護保険・高齢者サービスガイド [PDFファイル/3.36MB]

要介護(要支援)認定の対象者

要介護(要支援)認定の申請対象者
被保険者区分 説明

第一号被保険者

(65歳以上のかた)

日常生活上に支援が必要なかたはどなたでも申請できます。

第二号被保険者

(40歳~64歳のかた)

特定疾病(※注意)により、日常生活上に支援が必要になったかたのみ申請できます。

(※注意)特定疾病…40歳~64歳のかたで老化が原因とされる疾病

「関節リウマチ」、「筋萎縮性側索硬化症」、「後縦靭帯骨化症」、「骨折を伴う骨粗鬆症」、「初老期における認知症」、「進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関係疾患)」、「脊髄小脳変性症」、「脊柱管狭窄症」、「早老症」、「多系統萎縮性」、「糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症」、「脳血管疾患」、「閉塞性動脈硬化症」、「慢性閉塞性肺疾患」、「両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症」、「がん(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)」

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要介護(要支援)認定申請のしかた

 申請書類の必要箇所を記入し、本人または家族が福祉保健課にご提出ください。

 また、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護保険施設に依頼して、代わりに申請してもらうこともできます。

 すでに要介護・要支援認定を受けており、更新の手続きを希望のかたは、認定有効期間満了日の約2か月前に、「更新のご案内」をお送りします。あわせて、更新の申請書類を同封しますのでご利用ください。

 サービス利用中のかたが、区分変更を希望される場合は、ケアマネジャーや介護保険施設の担当者と相談のうえ、申請書をご提出ください。

 申請する内容によって提出書類が異なります。以下の表を参考にしてください。

提出書類一覧表
申請区分 必要書類

新規の申請

介護保険認定申請書
介護認定調査連絡票
身体状況表(主治医がいる病院の様式をご利用ください。)
介護保険被保険者証(65歳以上のかたのみ)
医療保険被保険者証
更新の申請 (認定有効期間終了の約2か月前に書類を郵送します。)
区分変更の申請 介護保険認定申請書
介護認定調査連絡票
身体状況表(主治医がいる病院の様式をご利用ください。)
介護保険被保険者証(65歳以上のかたのみ)
医療保険被保険者証

介護保険認定申請書 [Excelファイル/42KB]

介護認定調査連絡票 [Excelファイル/17KB]

介護保険主治医意見書問診票 [Wordファイル/23KB]

介護保険主治医意見書問診票 [PDFファイル/180KB]

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要介護(要支援)認定の調査と判定

○認定調査に伺います。

 町の職員または町から委託を受けた居宅介護支援事業所等の調査員が訪問し、心身の状態について調査します。

○主治医から意見書を作成してもらいます。

 町から主治医に意見書の作成を依頼します。

○介護認定審査会で審査判定します。

 認定調査と主治医意見書の情報により、介護認定審査会で審査判定し、申請から30日以内に結果を通知します。なお、30日以内に通知できない場合は、その旨をお知らせします。

※要介護認定の結果などに疑問や不服がある場合は、福祉保健課にご相談ください。それでも納得できない場合は県に設置されている「介護保険審査会」に申立てをすることができます。

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サービス計画(ケアプラン)の作成

 審査判定の結果、「要支援1・2」と判定されたかたは「介護予防サービス」、「要介護1~5」と判定されたかたは「介護サービス」を利用することができます。サービスを利用される前に、必ず「介護予防サービス計画」または「介護サービス計画」を作成し、その計画に基づいてサービスを利用します。

 「要支援1・2」と判定されたかたには、地域包括支援センターが「介護予防サービス計画」を作成しますので、「介護予防サービス計画依頼届出書」を町に提出してください。

 「要介護1~5」と判定されたかたには、居宅介護支援事業所が「介護サービス計画」を作成しますので、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を町に提出してください。

 なお、サービス計画作成の費用はかかりません。

 介護保険施設に入所されるかたは、施設の職員が計画を作成するので、町に提出する書類はありません。

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 [Wordファイル/38KB]

介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 [Wordファイル/39KB]

小規模多機能型居宅サービス計画依頼(変更)届出書 [Wordファイル/35KB]

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利用できる主なサービス

 要介護認定の結果(「要介護1~5」及び「要支援1・2」)に応じて、以下のサービスが利用できます。

 「介護サービス」は、今よりも介護度が悪化しないように、「介護予防サービス」は、できないことをケアするだけでなく、本人ができることを増やし、生活機能が維持・改善するようにサービスを行います。

在宅サービス

 自宅に訪問してもらう訪問系サービス、施設に通う通所系サービスなどがあり、組み合わせて利用することもできます。

通所介護・通所型サービス現行相当(デイサービス)

 利用者が通所介護の施設に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

 利用者が通所リハビリテーションの施設に通い、理学療法士などの専門職が生活機能向上のための機能訓練などを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

訪問介護・訪問型サービス現行相当(ホームヘルプ)

 訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

 介護職員などが移動入浴車で利用者の自宅を訪問し、浴槽を提供して入浴介護を行います。

訪問看護・介護予防訪問看護

 看護師、理学療法士などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、かかりつけ医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要なかたの短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

 指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、入居しているかたに、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが利用者の自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

施設サービス

 入所申し込みは施設へ直接行い、施設と契約します。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 日常生活において常に介護が必要で、自宅で生活することが困難なかたが対象の施設です。

 食事、入浴などの介護や日常生活上の支援、機能訓練、療養上の世話などを行います。

介護老人保健施設

 リハビリに重点をおいた介護が必要なかたが対象の施設です。

 状態が安定しているかたが在宅復帰できるよう、医学的管理下における介護、看護、機能訓練、その他の必要な医療、日常生活上の支援が受けられます。

介護療養型医療施設

 急性期の治療を終え長期にわたり療養を必要とするかたに、医療ケアと介護サービスを提供する施設です。

 主に医療ケアを目的とした施設です。

地域密着型サービス(原則、津南町に住民登録のあるかたのみ利用することができます。)

 高齢者が要介護や要支援状態となっても可能な限り、住み慣れた自宅や地域での生活を継続できるようにするためのサービスです。

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

 認知症のかたが少人数で共同生活をしながら、食事や入浴などの介護や日常生活上の支援、機能訓練などが受けれます。

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問のサービスや泊りのサービスを組み合わせた多機能なサービスが受けられます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設です。

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

 認知症のかたを対象に専門的なケアを提供する通所介護です。施設は利用者の自宅がら施設までの送迎も行います。

住環境を整えるサービス

福祉用具購入・介護予防福祉用具購入

 入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、利用限度額内で費用を補助します。

 利用限度額は1年につき10万円です。このうち負担割合分(1割から3割)を利用者が負担します。

 販売店は指定制となっており、対象用具も以下のとおり定められています。

  • 腰掛便座
  • 入浴補助用具
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

 要介護認定の結果に応じて、次の福祉用具をレンタルできます。

〈要支援1・2、要介護1のかた〉

  (1)手すり(工事を伴わないもの)

  (2)スロープ(工事を伴わないもの)

  (3)歩行器

  (4)歩行補助つえ

  (5)自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のもの)

〈要介護2・3のかた〉

  上記の(1)~(5)の他

  (6)車いす(付属品を含む)

  (7)特殊寝台(付属品を含む)

  (8)床ずれ防止用具および体位変換機

  (9)徘徊感知器

  (10)移動用リフト(つり具を除く)

〈要介護4・5のかた〉

  上記の(1)~(10)の他

  (11)自動排泄処理装置(尿または便を自動的に吸引するもの)

※原則として「要支援1・2、要介護1」のかたは(6)~(11)、「要介護2・3」のかたは(11)はレンタルできません。(例外的にレンタルできる場合もあります。詳しくはケアマネジャーにご相談ください。)

住宅改修・介護予防住宅改修

 手すりの取り付け、段差解消等の住宅改修について、利用限度内で費用を支給します。

 居住する一軒の住宅について、利用限度額は20万円です。このうち負担割合分(1割から3割)を利用者が負担します。

 詳細については「住宅改修の手続きについて」をご覧ください。


〈関連ページ〉

住宅改修の手続きについて


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サービス利用料

 介護保険サービスを利用の利用者負担は、所得等に応じて費用の1割から3割が自己負担となります。

 ただし、施設サービスを利用した場合は、1割から3割の自己負担のほかに食費や居住費など介護保険で給付されない日常生活費などの負担もあります。

 なお、1か月の自己負担額が高額になった場合や、低所得のかたなどには、サービスの利用者負担を軽くする措置(高額介護サービス費支給、負担限度額認定等)が設けられています。

介護保険負担限度額認定申請書 [Excelファイル/24KB]

介護保険負担限度額認定にかかる同意書 [Wordファイル/13KB]


〈関連ページ〉

介護保険サービスを利用したときの自己負担と軽減制度


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被保険者証等の再交付

 介護保険の被保険者証、資格者証、受給資格証明書、負担割合証、負担限度額認定証等を紛失し、再交付を希望される場合は、次の様式で福祉保健課に申請してください。

被保険者証等再交付申請書 [Excelファイル/35KB]

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事業者・施設のかた向け

苦情・相談処理状況報告書 [Excelファイル/47KB]

要介護認定等資料提供申請書 [Wordファイル/43KB]

【申請方法】 (1)窓口に申請書を提出(電話依頼なし) ※その場での交付はしません。 (2)事前に電話依頼し、後で申請書を窓口に提出

【交付時間】開庁日午前9時までに依頼       → 当日午後4時以降に交付

      開庁日午前9時から午後4時までに依頼 → 翌開庁日午前9時以降に交付

      開庁日午後4時以降に依頼       → 翌開庁日午後4時以降に交付

 ※緊急に必要な場合などは、ご相談ください。

入退所連絡票 [Wordファイル/41KB]

津南町納税通知書等送付先指定届出書 [PDFファイル/114KB]

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〈関連情報〉

ワムネット 介護保険(新しいウィンドウが開きます)<外部リンク>

新潟県「介護サービス情報公開システム」(新しいウィンドウが開きます)<外部リンク>

厚生労働省(新しいウィンドウが開きます)<外部リンク>


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