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住宅改修をする際は、事前申請が必要になります。改修工事着工前に担当のケアマネジャーにご相談ください。
介護保険の対象となる住宅改修をした際に、かかった費用から利用者負担額を差し引いた金額(かかった費用の7割から9割)を支給します。
住宅改修事前申請の審査の結果、住宅改修が利用者にとって有効ではないと判断された場合は、補助の対象外です。
また、事前申請がなく審査を経ずに行った住宅改修も、補助の対象外となります。
同一の利用者が同一住所の住宅について利用できる限度額は、20万円です。(このうちの1~3割が利用者負担となります)
1回の住宅改修費が20万円に満たなかった場合は、20万円に達するまで、再度利用可能です。
改修費が支給限度額を超えた場合は、超えた分は保険給付対象外となりますので、利用者負担となります。
※一度支給限度額まで介護保険の住宅改修費の支給を受けた場合でも、転居したとき、介護の必要な程度の段階が3段階以上あがったときは、あらためて支給限度額まで住宅改修費の支給を受けることができます。
介護の必要な程度の段階 | 対応する要介護状態区分 |
---|---|
第6段階 | 要介護5 |
第5段階 | 要介護4 |
第4段階 | 要介護3 |
第3段階 | 要介護2 |
第2段階 | 要支援2または要介護1 |
第1段階 | 要支援1 |
担当のケアマネジャーなどに希望する改修内容が介護保険の対象となるかなど相談します。
町に住宅改修費の支給を事前申請します。
〈申請に必要な書類〉
申請していただいた書類について審査し、施工の可否について通知します。
施工について、承認されたら、改修工事を行います。
施工事業者に改修費用をいったん全額支払います。事業者からは必ず領収書をもらってください。
工事終了後、町に書類を提出します。改修内容が事前に申請した内容と変わりがない場合、住宅改修費が支給されます。(改修費用の7割から9割)
〈申請に必要な書類〉