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年金を受けている人が引っ越しをしたとき
年金を受けている人が亡くなったとき
年金証書をなくしたとき
転入先の住所地を管轄する年金事務所に住所変更届を提出する必要があります。役場に住所変更届をしただけでは、年金支給をしている年金機構の住所は変更されません。ご注意ください。
届出は郵送でもできます。届出専用ハガキが役場にもございますのでご利用ください。
なお、年金証書に記載されている住所を書き換える必要はありません。
※共済年金受給者は、各共済組合にお問い合わせください。
届出者の住所地を管轄する年金事務所に受給権者死亡届を提出する必要があります。役場の戸籍窓口に死亡届をしただけでは、年金支給をしている年金機構の記録は更新されません。ご注意ください。
生計同一の遺族がいる場合には、未支給年金を請求できます。
詳しくは、関連情報から未支給年金のページをご覧ください。
※共済年金受給者は、各共済組合にお問い合わせください。
最寄の年金事務所で年金証書再発行の手続きができます。身分を証明できるもの、認め印などをお持ちください。
手続きは郵送でもできます。届出専用ハガキが役場にもございますのでご利用ください。
※共済年金受給者は、各共済組合にお問い合わせください。
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