届出期間
届出地
届出人
届出に必要なもの
注意点
離婚届
届出のあった日から法律上の効力が発生します。
次のいずれかの市区町村役場
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の所在地(住民登録地など)
夫、妻
- 届書 1通
- 戸籍謄本 1通(届出地に本籍がある方は不要)
- 印鑑(届出人の印鑑、認印可)
- 窓口に来る方の、ご本人であることが確認できるもの
(運転免許証、住基カード、パスポートなど)
- 届書には、18歳以上の証人2人が必要になります。
- 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてから届け出てください。
- 住所の変更は、別途手続きをする必要があります。住所変更については、「引越しするとき」をご覧ください。
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