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離婚届

印刷ページ表示 更新日:2023年8月15日更新

届出期間
届出地
届出人
届出に必要なもの
注意点

離婚届

届出期間

届出のあった日から法律上の効力が発生します。

届出地

次のいずれかの市区町村役場

  1. 夫妻の本籍地
  2. 夫または妻の所在地(住民登録地など)

届出人

夫、妻

届出に必要なもの

  1. 届書 1通
  2. 戸籍謄本 1通(届出地に本籍がある方は不要)
  3. 印鑑(届出人の印鑑、認印可)
  4. 窓口に来る方の、ご本人であることが確認できるもの
    (運転免許証、住基カード、パスポートなど)

注意点

  1. 届書には、18歳以上の証人2人が必要になります。
  2. 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてから届け出てください。
  3. 住所の変更は、別途手続きをする必要があります。住所変更については、「引越しするとき」をご覧ください。

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