個人住民税特別徴収(給与からの天引き)よくある質問
質問:個人住民税の「特別徴収」とは、どんな制度ですか。
所得税の源泉徴収制度と同じように、事業主(給与支払者)が、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税(町民税や県民税)を徴収(天引き)し、納税義務者である従業員に代わって、従業員の住所地である町へ納入していただく制度です。
地方税法等(地方税法第321条の4及び津南町税条例)により事業主には、特別徴収する義務があります。
質問:「特別徴収」に切り替えると事務手続の負担が大きくなりませんか。
個人住民税は、給与支払報告書等に基づいて、従業員の住所地の市町村が税額を計算し、従業員ごとの額をお知らせします。事業主は、その税額を毎月の給与から徴収(天引き)し、翌月10日までに市町村へ納めていただきます。所得税のように、事業主自ら税額を計算することや年末調整をする必要はありません。また、ボーナス時の徴収はありません。
なお、従業員の異動(退職、転勤)があった時には、特別徴収に係る異動届出書を翌月10日までに従業員の住所地の市町村に提出していただく必要があります。
※さらに従業員が常時10人未満の事業主には、申請し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回とする制度(納期の特例)があり、事務を軽減することができます。
質問:どのような事業主が「特別徴収」を行うのですか。
所得税の源泉徴収を行う事業主のうち、原則として、前年中に給与の支払いを受けた従業員に、当年4月1日において給与の支払いを行う事業主です。
質問:パートやアルバイトであっても、全員「特別徴収」をする必要がありますか。
特別な場合を除き、パート・アルバイト等を含む全ての従業員から特別徴収をしていただく必要があります。
【特別な場合の例】
・給与所得者のうち支給期間が1か月を超える期間によって定められている給与のみの支払いを受ける者(例:2か月に1回給与の支払いを受けているなど)
・外国航路を航行する船舶の乗組員で1か月を超える期間以上乗船することとなるため、慣行として不定期にその給与の支払いを受けている者 など
質問:「特別徴収」をしない場合、罰則の適用はありますか。
地方税法第321条の5の規定により、特別徴収義務のある事業主は、給与の支払いをする際に、個人住民税を徴収し、納期限内に市町村に納入する義務があります。
このため、特別徴収をしない場合においては、地方税法第324条において、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金刑が設けられています。
質問:従業員から普通徴収(自分で納付)にしたいと言われました。
所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員の希望により普通徴収(自分で納付)を選択することはできません。
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